hana社労士事務所

パートタイマー就業規則に思う事

これまでのパートタイマー就業規則は簡単に規定している 部分も多く、労働条件規定部分のほとんど”個別に定めた労働条件による・・” となっている。 もちろん、勤務時間や勤務日は、個々のパートタイマーの希望に応じることに メリットがあり、それらを規定することは出来ないので、そのような規定の 仕方になる。ただ、その方式に甘えて、略してある部分が多い。 ただ、同一労働同一賃金を考えると、”簡単に略していた”部分を 正社員と同じ規定を置くことによって、これって同一労働ですよね? となりかねない。 同じような仕事をしているだけで同一労働ではないけれど、 正社員と同じように法定労働時間を超えて働いていたり、 休日出勤が(週1回の休みもなく。)珍しくないのであれば 正社員と非正規社員との仕事の比重が近くなってくる。 多様な働き方が進む中、パートタイマーの特性を活かした雇用を今後も 続けていくには、規程の内容も”同一労働同一賃金”を意識した規定に 見直す必要がありそうです。   また、キャリアアップ助成金の改正があり、令和4年10月1日以降 正社員登用が見込まれる場合、当該非正規社員が運用してきた 就業規則等は厳しくみられるようです。 これらを含め、これまで”従たる規則”というイメージもあった感もする パートタイマー就業規則に対し、労使の立場を考えながら 今までになく、気を引き締めて作成しております。